特定技能とは

 

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

 

 


  在留資格について

 

 

 

外国人が日本に在留するためには、その目的を地方入国在留管理官署に申請し在留資格の認定を

受ける必要があります。

 

在留資格(特定技能)には、以下の2種類があります。

 

      特定技能1号           特定技能2号

 

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を    特定産業分野に属する熟練した技能を要する

必要とする技能を要する業務に従事する外国人向    業務に従事する外国人向けの在留資格

けの在留資格 

 

在留期間 上限:通算で5年まで            在留期間 上限なし

 

更新時期 4か月、半年又は1年に1回          更新時期 半年1年または3年1回

 

家族帯同 不可能                   家族帯同 可能(配偶者・子)

 

技能水準 相当程度(試験あり)            技能水準 熟練が必要(試験あり

 

日本語力 生活・業務上必要なレベル          日本語能力試験不要

 

支援機関 支援の対象                 支援機関 支援の対象外

 

 

受入分野 14分野                   受入分野 建設業・船用工業の2分野

 

 


 

   特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

 

特定産業分野(12分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備

⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

 

  • 特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。
  • 分野別の詳細はこちら
  • 2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

  「特定技能」と「技能実習」の違い

 

 

 

新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能」と、今までの「技能実習制度」

どちらも似た在留資格と思われがちですが、実際には全く異なります。

主な違いは以下の通りです。

 

      特定技能                技能実習


 

 

特定外国人を採用するメリット

人材の確保

 

特定技能外国人は、雇用企業での就労を条件に在留資格が与えられるため、一般雇用と比べて離職率が低い傾向があります。退職後すぐに他の企業で働くことが難しいため、企業にとっては安定した戦力として期待できます。しかし、転職制限や技能試験、労働条件や生活環境への不満など、離職リスクが全くないわけではありません。丁寧なコミュニケーションやキャリア・生活支援など、個々に合ったサポートが重要です。


 

継続雇用

 

特定技能外国人の雇用と定着の仕組みを一度確立すれば、継続的な人材確保が可能になります。企業は、1人でも雇用することで、その手法を理解し、制度を活用できます。特定技能外国人は、転職が難しいため、定着率が高く、安定した労働力として期待できます。