技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。(技能実習法第1条)また第3条には技能実習の基本理念を定めており① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、② 国際貢献・国際協力の視点に反して「労働力の需給の調整の手段」として行われてはならないことが定められています。
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されました。(※当初は「外国人研修・技能実習制度」)
現在は2017年に施行された「技能実習法」により運用されていますが制度の目的・趣旨は、「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転であり、そのために該当地域の経済発展を担う人材育成に寄与するという国際協力・国際貢献の推進」であることは、1993年の初期制度創設以来一貫しています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については
入国直後でなくても可能です)。
技能実習法における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりです。
受け入れ人数
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、の人数枠は以下の表のとおりです。
【1】団体監理型の人数枠
受入が出来る職種が決まっております。
農業・漁業・建設・食品・製造・繊維.衣服・機械・金属・介護・その他
福岡県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、愛知県、京都府、大阪府、北海道、宮城県、岩手県ほか